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公務員が退職代行を使う際の注意点|民間企業との違いを抑えておこう

公務員が退職代行を使う際の注意点|民間企業との違いを抑えておこう

日本では公務員として多くの方々が働いています。教員や市役所で働く職員、警察官や自衛隊も公務員にあたります。民間企業民間企業で働く方々とは雇用に関する法律や規則も変わってきます。

退職代行は民間企業では簡単に利用できます。しかし一方で法律や規則も異なる公務員の方々は問題なく退職代行を利用できるのでしょうか。

この記事では公務員でも退職代行を利用できるのか、また公務員の方々が退職代行を利用する際の注意点をまとめて解説していきます。

またおすすめの退職代行業者も掲載していますのでぜひ参考にしてください。

公務員でも退職代行を使える?

公務員は退職代行を使える?

結論から言うと、公務員の方々でも問題なく退職代行を利用できます。

退職代行などの第3者を使って退職することは特に法律で禁止されているわけでもありません。

ただ民間企業などとは雇用に関する法律や規則が異なるため注意が必要です。

この記事では公務員の方が退職する際の注意事項についても詳しく記載しているので確認してみてください。

公務員で退職代行を利用する注意点

公務員で退職代行を利用する注意点

公務員と民間企業とでは様々な点で異なりますが、退職代行を利用する際も民間企業との違いを知っておく必要があります。まず民間企業と公務員で退職代行を利用する際の共通点と違いについて解説します。

民間企業と公務員の違い

民間企業に勤めている方々と公務員ではそもそも雇用に関する法律が異なります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法627条

民間企業の場合は民法627条で定められている通り、解約の申し入れから2週間経過すると退職することが可能です。

この期間内に2週間分の有休が残っている場合は、実質会社に出社せずに退職することも可能になります。

一方公務員の皆さんはどうでしょうか。

公務員はそれぞれが属する地方の地方公務員法や国家公務員法の規則に従って退職しなくてはなりません。

ただ公務員法は民法とは異なり、退職までに明確な期日などの記載はありません。

国家公務員法第61条
職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

引用:国家公務員法

地方公務員法第4節 第24条その5
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

引用:地方公務員法

上記のように法律では定められており、国家公務員の場合、任命権者からの許可が必要で、地方公務員はそれぞれ地域の条例に従う必要があります。

加えて公務員には辞令があり、退職時には就職時に辞令を受けるのと同様に任命権者による辞令を受け取る必要があります。この辞令を受け取るには原則として辞令交付式に出席しなければなりません。

またこのほかにも人事や課長、市長などの許可が必要になってくるため即日で退職する、上司や同僚に会わずに退職するのは少し難しいかもしれません。

自衛隊は手続きが難しい

公務員の中でも自衛隊は退職が難しいです。自衛隊も国家公務員や地方公務員と同様に、自衛隊法で定められています。

自衛隊法第四40条
第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

引用:自衛隊法

自衛隊法では退職に関して上記のように定められています。簡単にまとめると、状況次第では退職の申し出を拒否されることがある、ということになります。そのため、特別な理由を除き、退職を申し出ても断られる可能性があるのです。自衛隊の方々は退職時この規定があることを覚えておきましょう。

バックレはNG

公務員の方々は特にバックレや出社拒否しないように注意してください。以下は人事院のHPに掲載されている国家公務員の懲戒処分に関する規定になります。地方公務員においても基本的にはこの規定に沿う場合も多々あるので注意しましょう。

(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とる。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

引用:人事院「懲戒処分の指針」

国家公務員は上記で定められている日数を超えて欠勤をした場合、罰則が明記されています。

21日以上欠勤してしまうと懲戒免職となってしまい、その後の転職にも悪影響を及ぼしかねません。

民間企業の方々にも共通しますが、公務員の方は特に欠勤やバックレは、どうしても伝えづらい場合には退職代行に相談してみるとよいでしょう。

退職代行を利用すれば退職時の精神的なストレスもすべて肩代わりしてくれます。退職代行の利用を考えている方はぜひ次項も参考にしてみてください。

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退職代行ニコイチご利用の手順

ニコイチご利用の手順

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①退職代行無料相談

ニコイチでは退職に際して無料の相談を行っています。ご連絡は電話、メール、LINEでも可能になっています。相談ではあなたの退職に関する相談を相談してみましょう。相談は何度でも無料になっているので、この時点で不安に思うことは何でも聞いてしまいましょう。

②退職代行申し込み

ニコイチに入金後振り込みの連絡をメールかLINEで行います。入金確認後簡単な職場の情報などに関する質問があります。

③退職代行打合せ

質問時の情報をもとに退職の電話をかける日時や進め方などを決めていきます。

④退職代行交渉

打合せで決めた日時に職場に連絡してくれます。完了後はすぐに連絡してくれるので結果を待ちましょう。退職の承諾を得られたら退職に関する書類が自宅に郵送されます。

退職届を作成して職場に郵送すれば退職手続きに入ります。この後正式に退職後の必要書類が届けば手続き終了となります。

公務員の退職代行まとめ

  • 公務員でも退職代行は利用可能
  • 民間企業とは規定が異なる点も多いので注意が必要
  • 自衛隊は退職が難しい場合もあるので気をつけましょう。

この記事では公務員でも退職代行を利用できるのか?について注意点を交えて解説してきました。民間企業とは勝手が違う部分もあるため公務員の方々は覚えておくようにしましょう。

また必要以上に悩みすぎる必要はありません。どうしても退職の意思を伝えられない場合は退職代行で無料相談を1度受けてみるとよいでしょう。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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