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不倫がバレてしまったら弁護士に相談?慰謝料の相場とメリット

不倫してしまったら弁護士に依頼する?慰謝料の相場とメリット

不倫をしてしまい配偶者から慰謝料を請求されても、どのように対応すべきか理解している方は多くないと思います。

自分に非があるからといって、相手側の要求を全てを認めてしまうと不当に不利益を被ってしまう可能性もあります。

不倫をした側としても弁護士を立てることができれば、うまくおさまる可能性も高まるはずです。この記事では不倫をした側としても弁護士を立てることはできるのか、その際のメリットや確認事項にについて詳しくご紹介致します。

不倫をした側は弁護士を雇える?

不倫した側は弁護士を雇える?

まず第一に、不倫された側は当然として、不倫した側として弁護士を雇うことは可能なのでしょうか?結論としては、不倫した側も弁護士を付けることは可能です。不倫した側は相手側から多額の慰謝料の請求や離婚などを要求され、問題を一人で抱え込んでしまいがちです。

少なからず自分に非があるため、家族や友人には話しづらく、思い悩んでしまうことも多いでしょう。相手側に弁護士がいる場合は慰謝料個交渉などでも不利になってしまうはずです。上記のような不利な状況になってしまわないよう、不倫した側も弁護士をつけると良いでしょう。

不倫をした時に弁護士に依頼するメリット

不倫した時に弁護士に依頼するメリット

続いては不倫した側が弁護士に依頼するメリットをご紹介致します

相手側と交渉してもらえる

弁護士に依頼すれば相手側との交渉は基本的に弁護士が行ってくれます。相手側が弁護士を立てている場合、相手側の弁護士と交渉し、事実と異なる部分があれば反論したり、減額の交渉などを行ってくれます。

相手が弁護士と交渉するとなった際、個人での対応には限界があり、弁護士が相手では交渉においても非常に不利になってしまいます。

また相手側が弁護士を立てていない場合、法的根拠から相手側を説得してくれるので、交渉を有利に進めることもできます。自分が不利益を被らないよう、交渉してくれるのも1つのメリットといえるでしょう。

不倫トラブルと距離をおける

弁護士に依頼すれば、不倫問題から距離を置くことができます。慰謝料請求された時や交渉の際、自分で行ってしまうと、精神的にも大きな負荷がかかってしまいます。

弁護士に依頼すればそのような交渉から距離をとることができるので、精神的な負担を減らすことができます。

不倫であればなおさら周囲から責められることも多く、弁護士の方が味方に付いてくれれば少しは楽になれるはずです。

また弁護士は自分の代理人として交渉や書面の手続きなどを代行してくれます。個人ではわからないことも多いはずですし、弁護士が肩代わりしてくれる部分は非常に助かるでしょう。

また話し合いでおさまらず訴訟になってしまった場合も、裁判所には弁護士が代理人として出頭すればよいため、自らが出頭する必要はありません。ただ本人尋問の場合は本人が出廷する必要があるため注意しましょう。

慰謝料減額の可能性

弁護士に依頼すれば慰謝料請求額を減額できる可能性が高まります。そもそも不倫の際の慰謝料は明確に金額が設定されていません。

そのため交渉次第では請求金額が減額になる可能性もあります。慰謝料の相場は、今後の関係性や事の重大さによっても変わってきますが、50万~300万くらいになる場合もあります。

ただ自分一人で交渉してしまうと適切な金額がわからず、相場以上の金額を承諾してしまったり、相手側が弁護士を立てている場合はその金額の交渉も有利に進めることは難しくなるでしょう。

不倫した側としても弁護士を雇っておけば、法律のプロが交渉してくれるので、自分に非があったとしても適切な慰謝料金額を算出してくれるので、減額につながる可能性があります。

不倫での慰謝料請求は高額になる場合も多く、弁護士を雇っておけば相当額を減額できるかもしれません。

専門的なアドバイスがもらえる

法律の専門家として様々なアドバイスを受けることができます。弁護士は法律の専門家ですので、不倫問題でも相談に乗ってくれます。不倫問題に詳しい弁護士の方であれば減額や交渉でも上手くいく可能性が高くなります。

そのため弁護士依頼の際には、その弁護士が不倫問題にどれだけ関わっているか、実績や評判なども加味して選んでみると良いでしょう。

不倫解決に弁護士へ依頼する前に確認すること

弁護士に依頼する前に確認すること

続いては不倫トラブルを弁護士に相談する前に確認するべき事項をまとめてみました。

浮気の証拠は見つかっているか

相手側が自分が浮気した証拠をもっているかの確認は非常に重要です。不倫トラブルで慰謝料請求するためには、不倫をした証拠が必ず必要になってきます。民法709条で記されている通り、慰謝料を請求する場合はその不貞行為を証明する必要があります。

 

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

不倫の場合、浮気相手との性交渉の際の写真や不倫相手の家やラブホテルに入る際の写真など、法的に認められる証拠が無ければ慰謝料は請求できません。

相手側が不倫の証拠を持っていない可能性もあり、自己判断で不用意に示談書などにサインしてしまうと必要以上に不利益を被る可能性があります。

逆に証拠がとられている場合は交渉でも不利な立場に追い込まれてしまいます。

相手側が証拠を握っているか確実性が無い場合はうかつに同意したりせず、不倫が発覚した際には早期に弁護士に相談することがおすすめです。

慰謝料請求の内容確認

相手が何を要求しているかを確認することは非常に重要です。不倫の際の慰謝料請求の多くは内容証明郵便で届けられます。

そこに記されている主張内容や慰謝料の金額、相手の要求内容などを一度詳しく確認しましょう。慰謝料請求は精神的な苦痛を受けたものとして、請求される金額も高額になる場合が多々あります。

主張している内容が曖昧であったり、事実と食い違っている場合は、相手側が不倫の証拠を押さえていないことが考えられます。

また高額な慰謝料も相場よりも多い場合は交渉次第で相場通りまで下げられる可能性もあります。

示談書にサインしない

慰謝料請求の際など相手側が示談書を作成し、サインを求めてくるかもしれません。示談書の内容は一度サインしてしまうと、あとになって内容を覆すことは非常に難しいです

示談書に高額な慰謝料や不利な条件が書いてある可能性もあり、そのままサインしてしまうと大きな損をしてしまう可能性があります。

示談書が提示されたらまず弁護士に相談し、主張している内容が適切かや、慰謝料の金額が適切かなどを確認してもらうようにしてもらいましょう。

離婚成立前に慰謝料は払わない

なかには不倫の事実を突きつけられどうしても慰謝料を払わなければならない状況もあるかもしれません。そのような場合でも慰謝料は離婚成立前に払わないようにしましょう。

離婚成立前に慰謝料を払ってしまうと、離婚を成立させるために、さらに金額を要求してくる可能性があります。そのため慰謝料は離婚に応じる事を前提に合意するようにしましょう。

先に慰謝料を払っても離婚に応じてもらえないような場合、離婚するためにさらに金額を払うかや親権などを要求されかねません。

不倫がバレた謝罪電話の代行 事例

不倫が旦那にバレてて、許すけど、一回相手から電話させてこいとの事。誤解させた事は申し訳ないが、不貞行為を行った事実はない。といってほしい。

奥さんがちゃんと話してるのかわからないし、恥ずかしい話だが、奥さんから誘ってきたが、泣いててそんな雰囲気じゃなかったと。ただ聞かれたらそう答えて欲しいが、それまでは申し訳ないと謝ってほしい。

11:謝罪電話代行

高校1年生の息子がSNSトラブルを起こしてしまいました。被害に遭われた方の親御さんが相当お怒りになられて恐ろしくてたまりません。こういった未成年の保護者の代理もしていただけるのでしょうか?

12:不倫がバレた謝罪電話の代行

妻に浮気を疑われており、相手方にライン通知または電話を目の前でしろ(その際、代われと言われる可能性あり)、そこで誤解を招くからもう2人では会わないと言え、もしくはそのやりとりを録音して聞かせろ、と言われており、対処を検討しています。

相手は職場のスタッフで確かに仲も良いながらギリギリセーフの関係性であったことも含め、仕事や職場への影響を懸念して、そうした連絡をとりたくないのが本音です。

実際に相手とは2人で食事に行ったり、休日会うこともあり、妻にLINEを見られてしまい、その中でふざけて下の名前で呼び合ったり、休日に会っていたことがバレて上記状況に陥っています。踏まえてお電話などでご相談させていただけると幸いです。

まとめ

不倫した側も弁護士を立てることは可能です。不倫した側は自分に非があると思い、一人で抱え込んでしまいがちですが、不倫した側も弁護士を立てることでメリットは多いです。

不倫がバレてしまった時や慰謝料請求された時は早期に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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