電話代行屋ブログ

【退職願と退職届の違い】

最近は

なんだか温度差が激しいですね。

 

 

季節の移り変わり

皆様も体調を

崩さぬようお気をつけくださいませ。

 

 

さてさて、今日は

「退職願と退職届について」

お話ししたいと思います。

 

 

*退職願と退職届の性質的な違い

 

 

退職願は「退職を願い出る書類」です

 

退職届は「退職を届け出る書類」となります

 

 

つまり、退職願は

「◯月◯日に退職したいと思います」

という願書で

 

 

退職届は

「◯月◯日に退職いたします」

という書類なのです。

 

 

この性質の違いは

言語上のものではなく

正式な書面としてのものです。

 

 

*退職願に出来て退職届に出来ないこと

 

 

大きな違いは

退職の意思を撤回できるか

できないかです。

 

 

退職願は

「退職を希望していることを表明する」

もので

 

 

退職届は

「退職への強固な意思を表明する」

ものなのです。

 

 

つまり、退職届は出してしまったら

撤回できないものなのです。

 

 

*退職願・退職届どっちを提出すればいい?

 

 

基本的に、一般企業などで働くすべての

労働者には会社と

「雇用契約」を結んでいる形になります。

 

 

その「雇用契約」に基づき

労働者は労働を提供し

賃金を得て生活し

会社側はその労働に対して

報酬を与えることを契約しています。

 

 

「退職」とは

この労働契約の終了を意味します。

 

 

労働契約の終了には

3パターンあり

 

 

①自主退職(労働者による解約)

 

②合意解約

(使用者と労働者双方の合意による解約)

 

③解雇(使用者による解約)

 

 

上記③の場合は

会社側からの意思表示ですので

退職願も退職届も関係ありません。

 

 

労働者側から

「労働解約の終了」を行う場合には

上記の①・②どちらかのパターンとなり

 

 

 

「退職願」は法律的には

雇用契約の合意解約を

申し込むことであるとされているため

②の合意解約に該当し

 

 

「退職届」は

①の自主退社に該当するものとなる。

 

 

いかがでしたか?

 

 

退職を考えていらっしゃる

そこのアナタ!

 

 

自分で切り出せないのであれば

まずは当社にご相談ください。

 

 

【退職代行屋に相談する】

 

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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