電話代行屋ブログ

【傷病手当金】退職後すぐに受給できる方法

活用しよう、そうしよう!

今日は傷病手当金について簡単に説明します。

 

当社で退職代行を依頼される方の

ほとんどの方が精神的、肉体的不安や

退職後の就職、金銭的な悩みを抱えておられることに

気がつきましたので

 

今回は是非 知っておいていただきたい

制度を紹介しますのでご覧ください。

 

傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の

生活を保障するために設けられた制度で

被保険者が病気や怪我のために会社を休み

事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 

支給される条件

1:業務外の理由による病気や怪我の療養のための

休業であること。

 

2:仕事に就くことができないこと

 

3:連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと

 

待機3日の考え方

:待機3日の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ

成立しません。

連続して2日会社を休んだ後、3日に仕事をおこなった場合には

待機3日間は成立しません。

 

4:休業した期間について給与の支払いがないこと

 

支給される期間

:傷病手当金が支給される期間は支給開始した日から

最長1年6ヶ月です。

これは1年6ヶ月分 支給されるということではなく

1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり

その後、再び同じ病気や怪我により仕事に

就けなくなった場合でも復帰期間も1年6ヶ月に

算入されます。

 

支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は

仕事に就くことができない場合であっても

傷病手当金は支給されません。

 

 

:支給される傷病手当金の額

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の

各月の標準報酬

月額を平均した額÷30日×3分の2です。

 

どうでしょうか?

簡単な説明ではありますが

概要はこんな感じです。

 

そういう時のために毎月高い保険料を

払っているのですから

是非 活用していただきたいものです。

 

以外と知られていない

傷病手当金に関しては、また

詳しくブログで紹介していきますので

ご期待くださいませ。

 

では、本日もブログを読んでいただき

ありがとうございました。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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